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2025.04.08(Tue) がんじゅ

自立支援医療 精神障害のある方の医療と暮らしを支える制度をわかりやすく解説

精神科や心療内科に通っているけれど、医療費がかさんで不安…。
そんな方やご家族に知っていただきたいのが「 自立支援医療 制度」です。

自立支援医療 は、精神障害のある方の通院医療費の自己負担を原則1割に軽減してくれる制度で、継続的な治療や支援を受けやすくするための大切なしくみです。

このページでは、制度の基本的な仕組みから対象者、申請方法、実際の使い方までを、はじめての方にもわかりやすく解説します。

自立支援医療について解説した記事のバナー

自己負担額軽減の制度

自立支援医療 とは、障害の治療にかかる費用の自己負担額を軽減する制度です。

一般的に3割負担の医療費ですが、 自立支援医療 制度を利用すると1割負担となります。

 

3種類の自立支援医療制度

自立支援医療 制度には以下の3つの種類があります。

①精神通院医療

②更生医療

③育成医療

「精神通院医療」は、うつ病や統合失調症など、精神障害のある方で、通院による継続的な治療が必要な方が利用されます。

続いて、「更生医療」は、18歳以上の身体障害者手帳を所持している方が対象で、障害に伴う症状軽減の手術(人工関節手術等)、治療により自立の改善が見込まれる方が利用できます。

最後に、「育成医療」は、18歳未満の身体障害など先天性の障害や疾病をお持ちの児童が対象で、早期の治療が将来の自立や社会参加に重要である場合に利用できます。

多機能型就労支援「がんじゅ」は精神特化ですので、精神通院医療について紹介します。

 

自立支援医療 精神通院医療

うつ病や統合失調症などの精神疾患に加えて、発達障害も対象疾患に含まれます。

制度が適用されるのは、これらの対象疾患であることと、通院による継続的な治療が必要と判断された場合です。

自立支援医療 を利用すると、通院医療等の医療費が原則1割負担となりますが、世帯所得や「重度かつ継続」の該当有無によって負担上限額が定まることがあります。

詳細は申請窓口でご相談ください。

通院での診察、薬の処方、精神科デイケア利用、訪問看護などは制度の対象となります。一方で、入院医療の費用、カウンセリングなど、精神障害と関係のない疾患の医療費などは対象外となります。

 

自立支援医療 の申請方法

自立支援医療 (精神通院医療)の申請には以下が必要となることがあります。

・申請書

・主治医の診断書

・健康保険証(該当する方は)

・市町村民税非課税の場合は収入が確認できるものを求められることがあります。

・身分証明書、マイナンバーが確認できるものを求められることがあります。

詳細は、お住まいの自治体の申請窓口でご確認ください。

 

尼崎市はどうなの?

多機能型就労支援「がんじゅ」は尼崎市の事業所です。

尼崎市の 自立支援医療 (精神通院医療)について紹介します。

『 自立支援医療 尼崎市』と検索すると、市のホームページに行きつきます。ページには必要な書類や手続き案内のPDFリンク、申請窓口などが記載されています。

新規申請に必要な書類は、先に記載の書類とよく似ていますので割愛します。

申請窓口は?

・北部保健福祉センター北部地域保健課

塚口さんさんタウン1番館5F エスカレーターで上がり、

左手一番奥の窓口が地域保健課です。

最寄駅は「阪急塚口駅」

・南部保健福祉センター南部地域保健課

出屋敷リベル5F EVで上がり左前方に進んで一番奥の窓口が

地域保健課です。

最寄駅は「阪神出屋敷駅」

その他

自立支援医療 (精神通院医療)には有効期限が1年で、更新が必要です。

更新は期限満了日翌日の3ヶ月前から行うことができます。

尼崎市の該当ホームページには、申請書のダウンロードリンクもついていますので、ご活用ください。

がんじゅ では

手続きに不安がある方などで、「がんじゅ」ご利用の方は職員に相談してください。手続きのサポートも行っています。

 

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