お知らせ

2017.02.21(Tue) がんじゅ

平成28年4月、改正障害者雇用促進法が施行されます。

原則、5年ごとに見直される障害者雇用促進法

平成25年に改正された障害者雇用促進法が、平成28年4月より施行されます。

改正後のポイントを簡単に。

①差別の禁止:障がい者に対する差別の禁止が明文化されました。

②合理的配慮:企業は、職場での障がい者の人権が保障されるよう、障害特性に応じた工夫をとることが求められます。

③紛争の解決:企業は相談窓口の設置など、障がい者からの相談に適切に対応する体制の整備が求められます。

 

平成30年には法定雇用率の算定基礎の改正も施行を控えており、精神障がい者も法定雇用率の算定基礎に含まれるようになります。

注;法制度上の文言は「障害者」と記載しています。